ここでは、法人が支払う主要な税金にどのようなものがあるかを記載していきます。
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①法人税
年間の所得(≒利益)に対して課される税金です。
延長申請をしている場合を除き、事業年度終了後2カ月以内に申告し、納付する必要があります。
資本金1億円以下の法人税率は以下のとおりです。
資本金1億円以下の法人 | |
所得800万円以下の部分 | 15% |
所得800万円超の部分 | 23.2% |
所得800万円までは税率が低くなります。
オーナー経営様の所得税率が高い場合など、この税率が低い800万円までをうまく生かすことが節税検討の要素となります。
申告期限の延長について
法人税の申告納付期限は、事業年度終了後2カ月以内です。
しかし、定款等の定めにより事業年度終了後2カ月以内に、決算を承認する定時株主総会が開催されない場合などは、申告期限の延長を申請できます。
延長の申請は、申告期限の延長を受けたい事業年度の終了の日までに、延長申請の届出書を提出する必要があります。
なお、申告期限は延長されても、納付期限は延長されません。このため、納付期限を過ぎてから法人税を納付すると、利子税(令和6年度は年率0.9%)が発生します。
この利子税の支払いを回避するには、法人税の見込み金額を事業年度終了後2カ月以内に納付することが必要です。
②地方法人税
地方法人税は、法人税額×10.3%により計算される税金です。
地方法人税は、法人税確定申告書の一つの様式として計算され、法人税とともに国に納める税金です。
③法人住民税
法人住民税は、事業所等の所在する都道府県、市町村に対して納める税金です。
法人住民税は、(1)所得がゼロでも発生する均等割と(2) 法人税額に対して発生する法人税割の2つからなります。
東京23区に事務所がある資本金1億円以下、法人税額1,000万円以下の法人の場合、(1)均等割額は70,000円となり、(2)法人税割は、法人税額に対して7.0%となります。
④法人事業税・特別法人事業税
事務所・事業所を設けて事業を行っている法人が、事業所等の所在する都道府県に対して納める税金です。
所得(事業によっては収入金額)に応じて納める税金です。
東京23区に事務所がある資本金1億円以下、年間所得2,500万円以下の法人の場合、法人事業税は、所得400万円まで3.5%、所得400万円超800万円まで5.3%、所得800万円以上7%となります。
また、特別法人事業税として、法人事業税の37%を、法人事業税と併せて申告納付します。
⑤消費税
基準期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合などに、消費税の課税事業者となります。
消費税の課税事業者は、原則として売上などの預かった消費税から仕入などで支払った消費税の差額を納める義務が生じます。
基準期間とは、その課税期間の前々事業年度です。
基準期間での具体例としては、課税期間が令和6年3月期の場合、基準期間は令和4年3月期であり、令和4年3月期の課税売上高が1,000万円超であると、令和6年3月期から課税事業者となり消費税の申告納税義務が生じます。
消費税の課税事業者となる要件は、上記以外にも複数あり、慎重に課税事業者判定をする必要があります。
なお、令和5年10月から開始されているインボイス制度により、消費税の課税事業者に該当するかを、基準期間の課税売上高1,000万円超で判定するよりも、免税事業者がインボイス登録をして消費税の課税事業者となることが、ビジネス上、有利か不利かを検討することの方が先になると考えます。
申告期限の延長について
消費税の申告納付期限は、事業年度終了後2カ月以内です。
しかし、法人税の申告期限の延長をしている法人は、消費税の延長申請をすることにより、申告期限を1ヶ月延長することができます。
消費税の延長申請は、申告期限の延長を受けたい事業年度の終了の日までに、延長申請の届出書を提出します。
なお、申告期限は延長されても、納付期限は延長されません。
このため、納付期限を過ぎてから消費税を納付すると、利子税(令和6年度は年率0.9%)が発生します。
この利子税の支払いを回避するには、消費税の見込み金額を事業年度終了後2カ月以内に納付することが必要となります。
⑥事業所税
東京都23区内や大阪などの地方税法で定められた都市では、以下を基準として算定した事業所税を、事業年度終了後2カ月以内に申告納付します。
事業所税には、申告期限の延長はありません。
資産割
事業年度末日の現況事業所等の床面積の合計が1,000平方メートル(免税点)を超える規模で事業を行う場合、事業所床面積(平方メートル)×税率600円
1,000平方メートル以下の場合、納税は発生しません。
従業者割
事業年度末日の現況事業所等の従業者数の合計が100人(免税点)を超える規模で事業を行う場合、従業者給与総額×税率0.25%
100人以下の場合、納税は発生しません。
⑦固定資産税
4月から6月にかけて固定資産(償却資産)が所在する市区町村から固定資産税(償却資産税)の納税通知書及び通知書が届きます。
納税は年4回に分けて納めるか、年1回で一括納付します。
東京都23区の年4回の納期は6月、9月、12月、翌年の2月です。
⑧償却資産税
1月1日現在所有している償却資産(建物付属設備、器具備品、機械装置など)の内容(取得年月、取得価額、耐用年数等)について、1月31日までに償却資産の所在する市区町村に申告する必要があります。
課税標準額が150万円(免税点)未満の場合には課税されません。
納税手続は、⑦の固定資産税と同様です。
店舗や事務所を内装した場合など、償却資産が150万円以上発生していることが多々あります。
気づかずにいると、後日、償却資産税の調査があり、数年まとめて課税されることもありますので注意が必要です。
⑨自動車税
4月1日に自動車の所有者として自動車検査証(車検証)に記載されている場合、納税通知書、納付書が届きます。
1年分を5月末日(納期限)までに納めます。