免税事業者は適格請求書発行事業者となるべきか

令和5年10月より、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されています。

インボイス制度では、買い手が消費税の仕入税額控除を受けるためには、売り手から交付を受けた適格請求書(インボイス)等を保存することが必要になります。

そして、適格請求書(インボイス)を交付することが認められる事業者は、適格請求書発行事業者に限られます。

このことは、売り手である貴社が、適格請求書(インボイス)を発行できない場合、買い手である取引先は、貴社からの購入金額について、消費税額を控除できないことを意味します。

このため、買い手である取引先としては、貴社から商品やサービスを購入すると、消費税を控除できず、損をしてしまうため、貴社との取引を敬遠する、もしくは損失分の値下げを要求することになります。

(なお、インボイス制度開始後6年間は経過措置が設けられており、適格請求書が発行されない課税仕入れでも一定割合の仕入税額控除が認められています。一定割合は、令和8年9月30日までは課税仕入額の80%、令和11年9月30日までは課税仕入額の50%です。)

この点からは、免税事業者であっても、適格請求書発行事業者となるべきと言えるのですが、デメリットもあります。

そこで、免税事業者が適格請求書発行事業者になることのメリットとデメリットを確認し、貴社が適格請求書発行事業者となった方が良いかを検討していきます。

メリット

取引先との関係性確保

貴社が適格請求書(インボイス)を発行できないと、得意先が消費税額を控除できないため、貴社との取引を敬遠するもしくは損失分の値下げを交渉されると前述しました。

この点、貴社が適格請求書発行事業者になれば、適格請求書(インボイス)を発行できるので、取引先との関係性は保たれ、また新規取引先も開拓しやすくなります。

デメリット

消費税納税分の収支の悪化

適格請求書発行事業者になるということは、消費税の課税事業者になることを意味します。

このため、免税事業者のときは、消費税を納める必要がありませんでしたが、適格請求書発行事業者になった場合は、消費税の納税義務が発生します。

例として、免税事業者のときは、売上100に消費税10を加えた110を売上とすることができました。

しかし、課税事業者になると、売上に係る消費税額(上記例では10)から、仕入に係る消費税額(例えば6)を控除した消費税の納付義務(10-6=4)が発生します。よって、消費税が還付される場合を除き、貴社の収支は悪化します。

事務負担の増加

①適格請求書発行事業者の登録申請

適格請求書発行事業者になるためには、税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、登録を受ける必要があります。

実務的にも、取引の開始前に、登録番号の通知を得意先から求められることも多く、取引先からの要求に対してスムーズに対応するためにも、可能な限り早急に申請することが求められます。

②適格請求書(インボイス)の発行と保存

適格請求書発行事業者となり、適格請求書を発行する場合においても、事務負担が増加します。

インボイス制度では、1)記載要件のある適格請求書を発行し、2)発行した適格請求書の控えを保存する必要があります。

1)発行する適格請求書の記載要件は以下となります。

ⅰ適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

ⅱ課税資産の譲渡等を行った年月日

ⅲ課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)

ⅳ課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率

ⅴ税率ごとに区分した消費税額等

ⅵ書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

2)発行した適格請求書の控えを7年間保存する義務があります。

③本則課税を適用する場合

簡易課税を適用する場合は該当しないのですが、本則課税を適用する場合、仕入などの取引先に対し、以下のような手続きが必要になります。

・適格請求書発行事業者であるかの確認、免税事業者の場合の値下げ交渉などの対応

・適格請求書の記載要件の確認、登録番号の確認

まとめ

インボイス制度がなければ、貴社は免税事業者のままでいることを前提とします。

貴社が、適格請求書発行事業者になる場合、得意先との関係性は、今まで通り保たれます。しかし、一方で、消費税の納税義務が発生し、かつ事務負担が増加します。

適格請求書発行事業者になるべきかの具体的な検討として、

まず、貴社の得意先が消費税とは無関係である個人や免税事業者が多い場合など、適格請求書(インボイス)を発行しなくても、売上への影響が軽微であるといえるのであれば、免税事業者のままで良い可能性があります。

次に、得意先が課税事業者であり、適格請求書(インボイス)を発行できないと、得意先から取引を敬遠され、もしくは、値下げを請求されて、売上への影響が大きいと予測するのであれば、適格請求書発行事業者になった方が良いかもしれません。

以上から、免税事業者のままでいることの「売上の減少」と、課税事業者となり納付することとなる「追加税額」との比較により決定するのが良いと考えます。

また、簡易課税を採用すれば、本則課税を採用する場合に比べて、事務処理負担は小さいのですが、消費税申告書の作成と提出が必要になるなど事務負担は増すので、この追加コスト(オーナー経営者の管理時間の増大、従業員や税理士への追加費用など)との比較も考慮することになります。

消費税は専門性が高く、税理士が入ることで節税できる余地が高い分野です。逆に消費税の検討をしないでいると、知らずに消費税を多額に支払っていることが多々あります。

ここでは、免税事業者が適格請求書発行事業者になるかを検討できる論点を中心に記載しましたが、課税事業となった後も、本則課税か簡易課税かの選択、設備投資する場合の消費税届出書の提出を検討するなど、節税できる余地があります。

このため、ぜひ一度当事務所の無料相談までご連絡ください。貴社の状況から具体的にシミュレーションし、有利不利に資する情報を提供いたします。

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