年一回決算申告だけを税理士に依頼することは、税理士報酬の削減というメリットがありますが、当然デメリットもあります。
デメリットが当てはまる会社様については、デメリット部分を織り込んだ顧問契約を締結した方が良いと考えます。
年一回決算申告だけを税理士に依頼する場合、通年の税務のうち、年一回の決算申告業務を除き、会社のみで対応していく必要があります。
例えば3月決算会社の場合の流れは以下になります。
5月末 | 法人税、住民税、事業税、消費税の申告納付期限 |
6月 | 役員報酬の改定の検討 |
7月10日 | 労働保険の年度更新、健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届 |
7月20日 | 源泉所得税の特例納付 |
12月もしくは1月 | 給与 年末調整 |
1月10日 | 源泉所得税の特例納付 |
1月末 | 給与支払報告書、法定調書、償却資産税申告提出期限 |
3月末 | 消費税の届出期限 |
各種届出書や議事録の整備や期限の管理が必要となり、これら書類の作成についても時間がかかります。
また、会社によって頻度は異なりますが、数年に一度は、税務署からの問い合わせや書類の提出が求められることがあり、これも会社自身で対応していく必要があります。
通年の税務は、会社の必須業務であるため、人員不足の場合や、誤りなくスムーズに手続きしたい場合などは、年一回の決算申告業務だけではなく、税務顧問契約を締結された方が良いと考えます。
事前の税務相談
期中に投資意思決定する場合、資金繰りや事業拡大などの経営に関する懸念、節税や会計・税務の処理方法など、1年を通じて様々な問題が生じます。
この点、年一回の決算申告のみをご依頼される場合でも、一般的な税務手続のチェックや、節税を意識した決算書を提案していくことはできます。
また、その他の問題についても、当事務所では、年一回の決算申告のみであっても、個別の税務相談等のスポットサービスに対応しています。
このため、税務相談をする頻度が高くない会社様にあっては、例えば、設備投資を行う場合、不動産を取得売却する場合、新規事業を予定している場合、組織再編や事業承継を検討している場合、節税を検討したい場合など、個別の税務経営相談をご依頼頂ければ、問題は解決されるかもしれません。
しかし、年間を通して相談事項が多く発生する場合や、定期ミーティングで問題点を早期に発見し解決していきたい会社様などには、年一回の決算申告のみでは充分ではなく、顧問契約を締結することがお勧めです。
なお、当事務所では、冒頭でも記載しましたが、顧問契約の内容は画一的ではなく、それぞれの会社様に必要なサービスのみを契約頂くことができます。
年一回の決算申告に加えて、記帳作業、通年の税務手続、支払業務、積極的な提案をしていく財務・経営管理顧問契約など、ご意向の内容をカスタマイズしていますので、お問い合わせ頂き、お打ち合わせをお願いします。