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決算や確定申告を急ぎたい方へ
決算や確定申告を急ぎたいというお客様のために、(駆け込み確定申告のサービス)「年一決算申告のみスポットサービス」をご用意しています。
確定申告期限に遅れる場合
原則として決算日の翌日から2カ月後までに、法人税や地方税等の確定申告書を作成し、税務署へ提出し、かつ納税しなければなりません。
確定申告期限に遅れた場合、税金面と信用面から不利益が発生します。
- ペナルティー(無申告加算税や延滞税)の支払い
- 融資を受ける場合に不利に働く
期限後の確定申告書では、金融機関や信用保証協会からの信頼が得られない。
このため、申告期限に間に合わないとあきらめるのではなく、例え結果として誤りがあり、後日修正申告することになったとしても、期限内に確定申告書を作成し、申告すべきといえます。
確定申告期限を過ぎてしまった場合
では、申告期限を過ぎてしまったら、いつ申告しても結果は同じでしょうか。
答えは、結果は同じとはならず、「可能な限り早く申告すべき」です。
申告期限後であっても、税務署の調査を予期したものでなく、自主的に申告した場合、納付税額に対して20%(50万円までは15%)である無申告加算税が、5%に軽減されます。
また、納期限までに納めていないと納期限の翌日から納付日までの期間に応じて、延滞税が発生します。
令和6年度の延滞税率は、納期限の翌日から2か月を経過する日までは年率2.4%です。
また、納期限の翌日から2か月を経過した日以後については年率8.7%となり、相当な高利率となります。
このため、無申告加算税を5%に抑え、延滞税を増額させないためにも、可能な限り、確定申告書の提出を急がなくてはなりません。
長年確定申告をしていない場合
税務署から問い合わせがない場合でも、何年も確定申告していないのであれば、無申告状態は続いており、時効とならない限り、無申告加算税や延滞税をいずれは支払うことになります。
このため、これから事業を拡大していこうと考えるお客様には、無申告であることが成長の足かせになってしまうため、決算申告を急ぐことをお勧めいたします。
特に、複数年確定申告していない場合、役員報酬や源泉所得税、役員個人の所得税など、検討していくことが多いです。
決算や確定申告を急ぎたい方は当事務所へご連絡ください
決算や確定申告を急ぎたい、お客様。
例えば…
- 申告期限ギリギリになり、依頼できる税理士事務所が見当たらない
- 自社で確定申告する予定だったが、今からでは間に合いそうにない
- 気付いたら確定申告の期限が過ぎていた
- 補助金や助成金の申請のため、決算申告を急ぎたい
- 過年度の無申告状況を解消したい
このようなお悩みは当事務所の「年一決算申告のみスポットサービス」で解決できます。
「年一決算申告のみスポットサービス」は、当事務所の主たるサービスの一つとして位置付けています。
このため、申告期限ギリギリになってからのご依頼でも、規模を問わず、スピーディーに、かつ可能な限り正確に決算書を作成し、確定申告書を作成するスキルがあります。
- 50,000円(消費税別)~と低価格です。
- 通帳やレシートなど書類一式を頂ければ、速やかに記帳から決算書を作成できます。
- オンラインや郵送でのやり取りですので全国対応可能です。
- 期限との兼ね合いになりますが、可能な限り節税を図ります。
- 期限との兼ね合いになりますが、可能な限り融資に強い決算書を作ります。
- 決算申告作業で気付いた点があれば、今後の税金や管理面のアドバイスをします。
- 決算申告作業で気付いた点があれば、財務的観点からの経営アドバイスをします。
詳細は「年一決算申告のみスポットサービス」をご参照ください。
当事務所では、お客様の状況をお聞きし、今後に向けた申告方法をご提案しています。
まずは、当事務所の無料相談にお問い合わせ頂き、当事務所の複数のご提案から、お客様にとって最良の方法をご選択ください。