ここでは、年一決算申告の方が良いか、顧問契約の方が良いか、迷われている方のために、年一決算申告と顧問契約のどちらがおすすめかを記載していきます。
年一回だけ、決算申告業務のみを依頼した方が良い場合
- とにかく税理士報酬を抑えたい
- 通年の税務手続きや給与計算、社会保険手続などは経営者や従業員のみで対応できる
- 会計や税金の疑問点がなく、あったとしてもWEBなどで調べて解決できる
- より節税できるかもしれないが、節税額よりも顧問報酬の方が高くなりそう
このような場合は、税理士と顧問契約を締結する必要はなく、決算申告のみを依頼し、税金計算と税務手続などの漏れがなかったかなどをチェックできれば良いように思います。
逆に、顧問契約を締結してしまうと、税理士報酬以上の働きがないとして、税理士に対する不満足事項となってしまいます。
税理士と顧問契約を締結した方が良い場合
- 通年の税務手続きや給与計算、社会保険手続は税理士に外注し、本業に集中したい
- 従業員を雇うより、税理士に外注した方が正確で安くつく
- 会計税務だけでなく、経営上の様々な相談にのってもらいたい
- 消費税上の節税やその他の節税を決算前に実施し、可能な限り節税したい
このような場合は、税理士の関与を年一回の決算申告のみに限定するのではなく、顧問契約を締結し、通年を通したやり取りをしていくのが良いと考えます。
なお、当会計事務所の年一回決算申告のみのサービスは、会計税務のほか、会社経営上で気付いたことがあれば、お伝えできます。このため、どちらかに迷われている場合は、まずは年一回の決算申告のみのサービスをご依頼頂ければと思います。
そのうえで、決算申告業務のみで充分か、または、顧問契約を締結した方が良いかを検討頂き、決算申告業務のみで問題ないようであれば、顧問契約は締結せず、引き続き、年一回の決算申告業務のみをご利用いただくのが良いように思います。
また、当会計事務所の年一回決算申告業務は、顧問契約のうち、決算申告業務のみを切り取ったサービスです。
このため、年一回の決算申告業務をご依頼頂いていても、利益が出そうな場合の節税相談や消費税上の相談などもスポット案件としてご依頼ください。
このため、必要な時に必要なサービスのみ依頼したいというお客様にとって、年一回の決算申告業務のみをご依頼頂くことのメリットがあると考えています。
逆に、年間の税務手続はすべて任せたい、随時、節税や経営、融資や補助金などを相談したいというお客様にとって、年一回の決算申告業務のみでは充分なサービスが提供できないので、顧問契約をご依頼頂くことが良いと考えます。