税務調査をきっかけに税理士をお探しの方へ

顧問税理士がいる方

税務調査をきっかけに税理士をお探しの方へ

税務調査をきっかけに顧問税理士の変更をお考えの方は、以下のような税務調査対応から、現在の税理士とこのまま顧問契約を継続して良いものか迷われることが多いです。

  • 顧問税理士から事前準備や調査時のアドバイスなどをもらえず、調査時に立ち会うだけの対応しかしてもらえなかった。
  • 税務署のいいなりであり、会社側に立った主張をしてもらえなかった。
  • 会計税務の誤りが多くあった。
  • 顧問税理士なのに会社の事業内容をまったく把握していなかった。
  • 多額の追徴税額を支払った。

顧問税理士がいない方

税務調査を税理士に依頼せず、自社のみで対応した結果、以下のような点で、顧問税理士はいた方が良いと税理士を探す方が多いです。

  • 税務署から連絡を受けた事前準備書類を用意するのが大変だった。
  • 税務調査中、調査官の質問にどのように答えれば良いか分からなかった。
  • 調査官から指摘された事項をそのまま修正申告したが、税理士がついていれば、税金の支払額を少なくできたのではないかと考えている。
  • 申告書が誤っており、もしくは無申告であったため、予想以上に多額の追徴税額を支払うことになってしまった。

このように、税務調査をきっかけに、新たに税理士を探す会社が多いです。

当事務所では、当然のことですが、税務調査の事前準備を万全にし、税務調査中も、調査官の指摘事項につき、税法、通達、判例を根拠に主張・交渉し、クライアントの利益を守る対応をしています。

ただ、当事務所の税務調査についてのスタンスは、税務調査の時のみに、しっかり対応すれば良いというだけはなく、そもそもとして、税務調査がない、もしくは、頻度が低くなるよう事前の対応を重視しています。

ここでの事前対応とは、税務調査に入っても意味がない(追徴課税できない)と思わせる決算書、法人税申告書を作成すること、その前提として、会社の経理管理体制を整えることの重視です。

そして、事前の対応を重視することは、結果として、税務調査が入ったとしても、決算書に不明確な点がないため、調査官の不当な主張に対して反論できることになります。

さらに税務調査を減らしていくため、この申告書は税理士が適切に作成したと主張する書面を作成し、申告書に添付して提出することも可能です。

上記書面に虚偽の記載があった場合は、その税理士が責任を負います。ですので、税理士がその責任のもと、この申告書は適切であると主張した申告書であり、税務署に対する信頼度が高まります。

重要な点は、書面が添付されていると、税務調査の前に、税務署から税理士に決算申告内容の照会が入ります。この事前照会での税務署と税理士とのやり取りで、税務署が調査に入る必要がないと判断し、税務調査が省略されることも多々あります。

また、税務調査の結果、修正申告に応じた場合、会社は、追加の法人税の他に、罰金的な加算税を払います。一方、書面添付による事前照会の結果、会社が修正申告した場合は、税務調査の後であれば支払う必要がある加算税が発生しません。

このように、当事務所では、税務調査に入りづらい体制を整えます。そして実際の税務調査では、会社事業を熟知している優位性から、税法、通達、判例を根拠に、税務調査官に主張・交渉していきます。

一方、せっかく税理士と顧問契約を締結するのであれば、税務調査以外の面も考慮して、税理士を探すことが良いと考えます。

当事務所は、経営者の管理面の右腕として、会社の会計税務を中心としつつも、経営財務に強く、その他、人事・総務・法務の経営者が直面する課題につき、相談に乗り、解決策を提案できる会計事務所です。

税務面では、通常の法人税、所得税の決算申告に限らず、合併などの組織再編、M&A、事業承継、株価対策、相続税対策、経営者及び一族の財産拡大対策などに対応しています。

税務調査をきっかけに税理士をお探しの場合、ぜひ当事務所にお問い合わせください。ご意向に沿った顧問契約内容をご提案いたします。

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