会社を設立する予定だけど、税理士と顧問契約を結んだ方が良いか分からない。顧問税理士を利用した方が良い売上基準や利益基準などを質問されることが多々あります。
顧問税理士が必要かどうかについては、会社の事情によって異なるので、当事務所の無料相談をご利用頂きたいのですが、会社が拡大していくステージごとに、顧問税理士を利用した方が良いかのポイントを記載します。
このページの目次
①代表者や従業員でも対応できる決算申告業務を外注すべきか
税理士との顧問契約におけるオーソドックスな契約内容としては、決算書作成、税金申告書の作成、税務署対応、会計税務の相談になると思います。
これらは税務署に問い合わせ、インターネットや書籍で調べることで、税理士でなくても、会社の代表者や従業員であれば対応できるものです。
このため、税理士でなくても、会社の代表者や従業員であれば対応できる決算申告業務を外注するメリットがあるのかという検討が必要になります。
当然、税金の専門家である顧問税理士を利用すれば、申告納付期限の管理、必要書類の提出、間違いない申告書の作成などがスムーズに行われます。
自社で作成した申告書が間違っていないか、提出書類はこれで良いかなどの、会計税務に対する不安は解消されます。
一方で、税理士と顧問契約を締結した場合との比較で、売上が一定であれば、税理士と顧問契約を締結しなければ、税理士報酬の分だけ会社にお金が貯まります。
とすると、会計税務を外注して、経営者の時間を作り、営業活動に専念して売上拡大を図った方が結果として会社にお金が貯まるのか、もしくは、現時点では税理士への顧問報酬を節約した方が会社にお金が貯まるのかが一つの判断基準となります。
徐々に会社を大きくしていく過程では、従業員が増えていき、様々な経費が発生する中で、どの段階で会計税務を経営者の手から放すべきかという問題ともいえます。
会計税務という専門分野外のことを勉強している時間はないとして、設立当初から顧問税理士を雇う経営者も多いですし、はじめは会社経営を良く知るため、管理面である会計税務も自ら行う経営者も多くいます。
②事前の節税相談が必要か
申告書作成の方法と同様、節税の方法もインターネットや書籍を調べれば様々な方法を知ることができます。
しかし、調べた節税策がお客様の会社に効果的なものか、過度の節税となり税務調査で否認されることはないかなど、会社の個別事項を専門家である税理士に相談しないと不安が残ります。
この点、顧問税理士がいれば、節税に関する事前相談やアドバイスが可能となります。
当事務所では、事業が発展することを第一に考え、そのための節税を望んでいます。
設備投資における税額控除や消費税の検討などの永久的に節約となる節税は会社を強くします。
一方、支出を伴う課税の繰り延べは、やり方によっては、資金繰りの悪化により、事業拡大のために資金を使えないという本末転倒な結果となるかもしれません。
よって、永久的な節税を目指すため日々の取引を確認することが重要です。課税の繰り延べのために、例えば翌期に予定していた修繕などを前倒しで実施することは、当期のキャッシュアウトは税金支出以上に大きくなります。
課税所得800万円までは軽減税率が適用されることや、翌期に赤字になる場合は当期の法人税の繰り戻し還付を狙う等の様々な選択肢があり、それをお客様ごとに何が最善かを検討していくことが重要と考えます。
節税のみを目的として、税理士と顧問契約を締結すると、節税額がわずかな場合、月額顧問料が高く感じるかもしれません。
この場合、税理士は何もしてくれないと不満事項の原因になりやすいので、税理士と顧問契約を締結しないで、スポットの節税相談を利用することや顧問契約から相談業務を除いて締結することがよいと考えます。
③会社経営の財務面からのサポートが必要か
顧問税理士が、期中において月次試算表を確認し、経営者と財務状況をミーティング議題とすることは、経営を財務面から支えることにつながります。
たとえば、経営方針をお聞きする中で、顧問税理士が現状の財務内容や増減項目から気付いた点を伝えることができますし、顧問税理士が財務上の増減はなかったと報告する中で、経営者から、実は今度設備投資の予定があるというお話が出るかもしれません。この場合、投資シミュレーションや消費税の検討を提案することができます。
財務的な課題の抽出は、事業そのものとは異なる分野なので、なかなか経営者が能動的に課題を発見することは難しいものです。この点、顧問税理士が財務状況の推移を把握しておくことで、経営の意思決定を財務面からサポートすることができます。
3つの点から、顧問税理士の必要性について記載しました。これらが当てはまるようでしたら、ぜひ当事務所の無料相談へお問い合わせください。
お客様の事業内容や体制等をお聞きし、顧問契約にどのような業務内容が必要かを検討し、ご提案いたします。
この結果、顧問税理士まで必要ないというお客様や、顧問税理士を締結するか迷われるお客様につきましては、必ずしも顧問契約を勧めることはしないで、まずは年一決算申告のみのサービスをご利用頂くこともご提案しています。