会社を設立したものの、事業が思うように進まず一旦休止…。このような状況に陥っている経営者の方も多いのではないでしょうか?
実は、休眠中の会社にも税務手続が必要で、正しく対応しないと意外な税金が発生することもあります。
今回は、休眠会社に必要な税務申告や、注意すべきポイントについて解説します。
このページの目次
1 休眠中でも必要な税務申告とは?
休眠中の会社であっても、会社を解散し清算結了するまでは、通常の会社と同様、税務申告の義務があります。
① 法人税
通年で事業活動をしておらず、所得がゼロ以下の場合、税務申告をしてもしなくとも、法人税は発生しないのですが、休眠会社であっても、毎期の法人税申告が必要となります。
休眠中でも2期連続して申告期限に遅れると、青色申告の承認が取り消されるため注意が必要です。
② 消費税
法人税と異なり、消費税が発生していないのであれば、消費税申告の義務はありません。
しかし、期中に予定納税しているのであれば還付申請が可能です。
③ 地方税(法人住民税、法人事業税)
休眠会社であっても、会社が存続している限り、地方税の申告書義務があるのは法人税と同様です。
しかし、法人税と異なり、原則として、所得が発生していなくても、地方税には、法人住民税の均等割(最低でも7万円程度)の納税義務が発生します。
しかし、ある一定の条件を満たす場合、法人住民税の均等割が課されない場合があります。そこで、法人住民税の均等割が課されないためのポイントを以下記載していきます。
2 法人住民税の均等割が課されないためのポイント
法人住民税の均等割は、事務所や事業所が存在する場合に課されます。
しかし、事業をするための「人」や「設備」がなく、「事業活動が停止」していると認められれば、法人住民税の均等割が課されない可能性があります。
事業をするための「人」や「設備」がなく、「事業活動が停止」している状況とは、例えば、以下のような状況です。
- 事業活動をしていないため売上がゼロ
- 事業活動をするための人、設備がない
- 契約関係や資産関係を処分している
- 財務変動がない
証明の手段としては、上記が反映されている決算書などを提出することになります。
また、各自治体が用意している届出書の提出が求められることもあり、具体的な提出書類などの手続に関しては、所在地の自治体ごとに異なり、確認が必要となります。
3 休眠中または休眠予定の当事務所が実施しているサービス
会社を休眠にすれば確定申告も税金の発生もないとお考えのお客様は多いのですが、実際には、法人税や地方税の確定申告の義務があり、手続をしない限り、法人住民税の均等割が課税されます。
当事務所では、休眠している、もしくは休眠を考えている法人のお客様に対しまして、決算申告のみのスポットサービスと同様の価格設定にて対応しております。
休眠している、もしくは休眠を考えている法人のお客様、まずは無料相談にてお問合せください。