うちの会社は税務調査が来ないなと思っている会社でも、ある日突然、税務署から税務調査の電話がかかってきます。
もっとも、会社によっては、税務調査の連絡の前に、税務署からのお尋ね文書が届いたり、電話や文書での呼び出しがあったりで、税務調査の前触れを予測できるかもしれません。
税務調査は、悪意がまったくない場合でも、税務申告書が誤っていたら税金を追加で徴収されてしまうため、税務調査は何度経験しても嫌なものです。
このため、税務調査の連絡があったり、税務署からのお尋ね文書や呼び出しがあったりしたら、まずは税理士に相談するのが良いと考えます。
経営者の負担を減らし、その後の追徴税額なども含めたトータルコストが低くなる可能性が高いです。
顧問税理士がいない場合
顧問税理士がいない場合、税務調査を経営者ご自身で対応する必要があります。
- 税務署からのお尋ね文書や呼び出し時に、会社自身で資料を準備し、税務署からの質問に答える必要があります。回答後に税務調査に入る場合もあるため、税務調査を意識した慎重な対応が必要です。
- 税務調査の事前連絡があった場合、必要な書類を揃えることになります。
資料が不足していた場合の対応や税務調査で問題になりそうな事項を洗い出し、事前に対策を立てる必要があります。 - 税務調査時及び税務調査後の税務署との交渉では、まずは税務署の主張を整理します。
そのうえで、法令、通達、判例の観点から、会社のミスであり修正すべきもの、税務署の不当な主張であり戦うべきもの、グレーゾーンであるため交渉すべきものに分類し、対応していく必要があります。
これらについて、会社のみで対応することは時間を取られ、また、専門知識がない会社のみで対応すれば、税務署の言いなりとなり、結果として、多額の追加税金を取られる可能性が高まります。
このような点から、税理士と顧問契約をしていない場合でも、税務調査は、税理士に依頼
した方が良いと考えます。
当事務所では、顧問契約がないお客様に対しても、税務調査において、貴社の窓口となり、上述した一連の対応を取ることで、貴社の利益を守ります。
このため、経営者の心理的なご負担が和らぎ、自社のみで対応した場合に比べ、追加で支払うことになる税金を含め、トータルコストにおいて低くなる可能性が高まります。
また、今まで確定申告していない、いわゆる無申告状態の会社に対しましても、決算書及び申告書の作成から対応いたします。
顧問税理士がいる場合
顧問税理士がいる場合、通常は会社の利益となるよう税務調査に対応するはずです。
しかし、税務調査が入ることを連絡しても、事前対策をしてもらえない。日ごろの対応が悪く、もしくは知識不足から、会社のことを理解できているか不安な場合など、税務調査を機に税理士変更する会社も多くあります。
急な税理士変更では、しっかりと対応してもらえないのではと不安な会社もいらっしゃると思いますが、当事務所では、お客様の申告書類や総勘定元帳や請求書などの証憑を確認し、会社の状況を即座に理解して税務調査に臨みます。
そして、税務調査時だけでなく、その後の事業運営の観点からも、最良の結果となるよう税務署と交渉し、貴社を財務面から支える税務顧問サービスを提供します。
一方、顧問税理士を変更するまでではないが、税務署の見解と顧問税理士の見解ともに納得がいかず、他の税理士に意見を聞きたい場合もあります。
この点、当事務所では、セカンド・オピニオンサービスとして、税務調査で税務否認されそうな(もしくは否認された)事項について、税法、通達、判例から当事務所の見解を提出し、貴社をサポートする体制を取ることもできます。
顧問税理士がいる場合もいない場合も、税務調査でお困りなことがありましたら、まずは当事務所の無料相談までお問い合わせ頂ければと思います。