個人でも事業はできます。にもかかわらず、会社を設立するは何故でしょうか。
それは、会社を設立し、事業規模の拡大と節税を図るためです。
個人で事業を展開していくより、会社の方が、複数人で出資し、社会的信頼性を得て、人を採用し、事業規模を拡大していくのに優れます。
これから事業規模を拡大しく決意があるかが、個人事業とするか、会社を設立するかを決定する大前提となります。
そして、ある程度の事業規模になると、個人事業ではなく、会社を設立した方が、節税できます。
節税の検討は、個人事業のままでは、所得税、住民税及び事業税が高くなる場合です。
住民税は10%で一定ですが、所得税率は、所得に応じて、15%~55%と段階的に上昇します。また個人でも、事業の利益が290万円を超えると事業税も発生します。
一方、会社の場合、法人税、住民税及び事業税の実効税率は、所得800万円までは22%程度、所得800万円超で33.6%程度です。
このため、個人事業では所得税率が高くなり、稼いだ利益の半分を納税するような状況では、会社を設立し、利益のうち、生活等に必要な金額を役員報酬として受け取り、残りを社宅などの節税を図りながら会社で課税させた方が、個人のみで課税させる場合よりもトータルの税金を低くすることが可能となります。
ここでは、事業規模の拡大のため、会社を設立すべきか迷っている方のために、会社設立のイメージがつくよう、以下について記載します。
- 会社の税金と役員報酬について
- 資本金はいくらが良いのか
- 株式会社以外の法人形態を検討する
- 社会保険料について
このページの目次
①会社の税金と役員報酬について
会社の税金は個人とどう違うのか、役員報酬はどう決めるのかという点は、はじめて会社を設立する方にとっては未知のものであり、会社設立を迷う原因のひとつです。
そこで、会社の税金について、個人の税金と対比し、そのうえで、役員報酬の決め方について記載します。
まず、会社の税金ですが、個人で発生する所得税、住民税、事業税に対応するものとして、法人税、住民税及び事業税があります。
以下は、東京23区の資本金1億円以下、年間所得2,500万円以下の会社を例とした法人税、住民税及び事業税の実効税率です。
所得400万円までは21.36%
所得500万円超800万円まで23.17%
所得800万円超は33.58%
なお、会社の場合、赤字であっても、住民税の均等割りというものが発生し、会社の規模(資本金や従業員数)により異なるのですが、最低でも7万円の納税が必要な点は留意が必要です。
次に、以下は、個人で発生する税金です。
所得税
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
上表のほか、令和19年までは、復興特別所得税(原則としてその年分の基準所得税額の2.1パーセント)を別途納付する必要があります。
住民税
所得の10%
事業
青色申告特別控除前の事業所得又は(及び)不動産所得から290万円を控除した金額に以下の事業に該当する税率を乗じた金額。
区分 | 税率 | 事業の種類 | |||
第1種事業 (37業種) |
5% | 物品販売業 | 運送取扱業 | 料理店業 | 遊覧所業 |
保険業 | 船舶定係場業 | 飲食店業 | 商品取引業 | ||
金銭貸付業 | 倉庫業 | 周旋業 | 不動産売買業 | ||
物品貸付業 | 駐車場業 | 代理業 | 広告業 | ||
不動産貸付業 | 請負業 | 仲立業 | 興信所業 | ||
製造業 | 印刷業 | 問屋業 | 案内業 | ||
電気供給業 | 出版業 | 両替業 | 冠婚葬祭業 | ||
土石採取業 | 写真業 | 公衆浴場業 (むし風呂等) |
- | ||
電気通信事業 | 席貸業 | 演劇興行業 | - | ||
運送業 | 旅館業 | 遊技場業 | - | ||
第2種事業 (3業種) |
4% | 畜産業 | 水産業 | 薪炭製造業 | - |
第3種事業 (30業種) |
5% | 医業 | 公証人業 | 設計監督者業 | 公衆浴場業 (銭湯) |
歯科医業 | 弁理士業 | 不動産鑑定業 | 歯科衛生士業 | ||
薬剤師業 | 税理士業 | デザイン業 | 歯科技工士業 | ||
獣医業 | 公認会計士業 | 諸芸師匠業 | 測量士業 | ||
弁護士業 | 計理士業 | 理容業 | 土地家屋調査士業 | ||
司法書士業 | 社会保険労務士業 | 美容業 | 海事代理士業 | ||
行政書士業 | コンサルタント業 | クリーニング業 | 印刷製版業 | ||
3% | あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復 その他の医業に類する事業 |
装蹄師業 |
上記をもとに、役員報酬の金額について記載します。
個人の所得が695万円を超えると、超えた部分は、所得税23%、住民税10%の合計33%、その他、復興特別所得税2.1%、事業税が発生します。
この水準は、会社の実効税率は400万円まで21.36%ですので、会社で一部課税させて節税を図っても、利益をすべて役員報酬として個人に取り組んでも良い水準かもしれません。
次に、個人の所得が900万円を超えてくると、超えた部分は、所得税33%、住民税10%の合計43%、その他、復興特別所得税2.1%、事業税が発生するので、法人税の実効税率(400万円までは21.36%、800万円まで23.17%、800万円超33.58%)の方が低くなります。
生活資金等の個人での必要額にもよりますが、会社の利益をすべて役員報酬として取り込むことはしないで、一部を会社で課税させることを検討しても良い水準かもしれません。
その他、役員報酬を1人の経営者に支給するのではなく、経営者の家族が会社業務を手伝っていれば、その家族にも役員報酬を支払うことで、所得の分散が図れます。
所得が分散されれば、所得税率が低下し節税となります。
②資本金はいくらが良いのか
資本金は1円でも会社は設立できるのですが、実際のところ、資本金はいくらが良いのでしょうか。
労働派遣業、建設業などで、最低資本金額が定められているのであれば、それ以上ということになりますが、基本的には用意できた金額を資本金とすれば良いのかもしれません。
しかし、資金需要がないにもかかわらず、用意した資金を全額資本金としてしまうと、会社から個人に資金を戻す減資手続は多大な手数が生じ、会社に利益が出ている場合は配当として所得税も発生します。
会社に資本を投下するということは、簡単には個人に資金を戻すことはできないことを意味し、留意が必要です。
また、資本金1,000万円以上となると、インボイス登録申請するしないにかかわらず、設立2期間は消費税課税事業者として消費税の納付義務が発生します。
また法人住民税の均等割額が増額となることもあるため、資本金として全額投入することの必要性も考慮する必要があります。
用意した資金のうち、一部を貸付金(会社にとっては借入金)とすることや、一部を資本金ではなく資本準備金とすることなども検討し、最適な資本金額を決めるのが良いと考えます。
③株式会社以外の法人形態を検討する
株式会社以外にも、法人形態はさまざまあります。
目的によっては、一般社団法人や財団法人、NPO法人など、会社でない形態の方が優れている可能性がありますが、ここでは、株式会社と同じ会社である合同会社の設立を検討します。
まず、出資者を多く募り、増資を重ねていくような場合は、合同会社よりも株式会社に優位性があると考えます。
しかし、オーナー1人が経営者として会社規模を拡大していく場合などは、合同会社の設立も検討に値します。
会社設立時の合同会社と株式会社とを比較すると、合同会社では定款認証が不要なため、株式会社では必要となる公証役場への定款認証手数料3万円~5万円が不要となります。
また、資本金の0.7%の登録免許税が課税されるのですが、株式会社の最低課税金額が15万円であるのに対し、合同会社は6万円です。
このため、合同会社で設立した方が、株式会社の設立に比べ、設立手続きコストを抑えることができます。
また、株式会社の役員の任期は、最大でも10年までです。
このため、少なくとも10年ごとに役員重任の手続が必要となり、変更登記の登録免許税(資本金1億円以下は1万円)が発生します。
対して、合同会社では役員に任期がありませんので、役員重任の手続と登録免許税の負担がありません。
株式会社と合同会社のメリット、デメリットはそれぞれあり、お客様の状況、会社設立目的により異なるため、一律にこの場合は合同会社が良いと言える性質ではありません。
しかし、合同会社には株式会社にはない上記のようなメリットがあり、このメリットを重視される方は合同会社の設立も検討した方が良いと考えます。
なお、合同会社から株式会社へ組織を変更できます(株式会社から合同会社への組織変更も可能です)。
このため、まずは合同会社を設立し、その後、事業がうまくいき、資本拡大などが必要になったタイミングで、株式会社に組織変更する方法も考えられます。
④社会保険料について
会社を設立し、1人にでも給与を支払うと、会社は社会保険に加入する必要があります。
令和5年度の社会保険料は、給与の標準報酬に対して、健康保険料10%、介護保険料(40歳以上)1.82%、厚生年金保険料18.3%の合計30.12%を乗じた金額です。
この社会保険料額を会社と個人で折半します。その他、従業員を雇う場合、雇用保険と労災保険への加入も必要です。
会社で加入が必要となる上記の社会保険は、出産、傷病、失業などで給与を得ることができない期間の手当を受けることができるため、優秀な人材を集めるために必要なものです。
しかし、個人事業主の場合、従業員を5人以上採用しなければ、従業員の健康保険料、介護保険料(40歳以上)、厚生年金保険料の加入義務はありません。
このため、今現在支払っている社会保険料の金額と比較して、個人と会社で支払う社会保険料の合計額は高くなる可能性がある点留意が必要です。
以上、会社設立を迷っている方のため、会社設立時に疑問となりやすい点を記載しました。
会社の設立は、個々の状況により、最善の方法が異なります。このため、懸念点が完全に解消されない方は、ぜひ当事務所の無料相談までお問い合わせください。